看護師のワークライフバランスって?
看護師のワークライフバランスって?

看護師のワークライフバランスは働き方改革で変わるのか?

長く働き続けるために!ワークライフバランスを死守しよう

看護師のワークライフバランスって?
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働き方改革で何が変わる?

働き方改革で何が変わる?

時間外労働の上限規制

2019年4月に「働き方改革関連法」が施行され、「時間外労働の上限規制」ができました。時間外労働とは残業のことで、上限は原則として月45時間、年360時間です。この規制によって、「特別な事情」がない限り上限として定められている時間を超えて残業することはできなくなりました。もし違反すると事業者に罰則が科されてしまいます。特別な事情があって残業OKになったとしても、認められるのは複数月平均80時間以内、月100時間未満(休日労働も含む)、年720時間以内という条件があります。特別な事情による残業が認められる回数も年6回までと決まっています。ただし、医師の適用は2024年4月からで、上限規制も別に設定されます。
月45時間の残業を1日の残業にすると2時間です。日本医療労働組合連合会が行った2017年の調査では、およそ1.8%の看護職員が月50時間以上の残業をしていたことがわかっています。実際の残業時間よりも少なく残業を申請しているケースもあるなど、看護師の労働時間がそもそもきちんと管理されていないという問題もあります。業務上の必要があって行っている準備や学習などの時間はサービス残業になるかもしれませんが、そのような時間も労働時間として扱うことが義務づけられていることを知っておくと自分の身を守ることにもつながりますよ。

有給取得5日を義務づけ

働き方改革関連法では年間5日の有給休暇取得を義務化しました。つまり、勤続半年以上で年間10日以上の有給休暇が付与されている看護師には、雇用形態に関係なく最低年5日は有給を取得させなければならないということです。ほとんどの看護師は義務化されている日数分の有給休暇を取れているのですが、年間5日以下の人もいます。その多くは24歳以下の若い世代ばかり……。ですが、年5日の有給休暇取得が義務化されたので、有給を取りにくいと感じていた若い世代も遠慮なく休めるようになったんです。事業者側が本人の希望をふまえて有給休暇を指定するという方法も新設されているので安心ですね。

業務間インターバル制度

残業と有給については罰則がつきましたが、業務間インターバル制度は努力義務にとどまっています。看護師のワークライフバランスは勤務間隔にかなり影響されるところがありますよね。日本看護協会の提言としては「業務間インターバルは11時間以上を確保」ですが、実際のところは3交代制で8時間未満の割合が43%程度と苦しい実体があるのも確かです。基準を知らなければどんなに激務でも「こんなものなのかな?」とあきらめモードで受け入れてしまいかねないので、法律で定めている基準を正しく知っておくことは本当に大切なんです。

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